建設業者団体 各位
平素よりお世話になっております。国土交通省建設業課でございます。
このたび、改正物効法の施行に関連して、特定荷主向けの「特定荷主の物流効率化法
への対応の手引き」が公開されましたのでお知らせいたします。
改正法による改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」(平成17 年法律第85
号。以下「物流効率化法」という。)に基づき、令和7年4月1日から、全ての荷主
(トラック運送事業を利用する事業者)に対して、①積載効率の向上等、②荷待ち時
間の短縮、③荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が課されました。
さらに、令和8年4月1日から、一定規模以上の荷主は届け出て、「特定荷主」とし
て指定を受け、上記①~③の物流の効率化に向けて取り組むべき措置に関して中長期
計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課されます。
そこで、改正物流効率化法の令和8年4月1日施行内容(特定事業者の指定、中長期計
画や定期報告の義務付け等)につきまして、事業者様の理解促進、特定荷主制度にか
かる円滑な法執行のため、農林水産省、経済産業省、国土交通省の3省にて添付のと
おり、特定荷主向けに、特定荷主が対応すべき事項等を説明した「特定荷主の物流効
率化法への対応の手引き」が作成され、以下HPにて公表されました。
貴団体にて活用されるとともに、会員企業様にも周知をいただけますと大変幸甚で
す。
○経産省HP
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
○物流効率化法ポータルサイト「関係法令」
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/links/
どうぞよろしくお願いいたします。