「建設業法令遵守ガイドライン等の一部改定について」

「建設業法令遵守ガイドライン」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガ
イドライン」を一部改定しましたので、通知いたします。

今般、公正取引委員会及び中小企業庁において、長期手形が下請事業者の資金繰りの
負担
となっていることなどを踏まえ、手形期間が60 日を超える手形を下請法上の「割引
困難な手
形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11 月1日以降に交付される手形
から指導
の対象にするとされたこと、また、令和5年10 月1日から消費税の適格請求書等保
存方式
(インボイス制度)が開始されたことなどから、「建設業法令遵守ガイドライン」
(平成19 年
6月策定)のほか、受発注者ガイドラインについても所要の改定を行いました。

貴団体におかれましては、ガイドラインの改訂の趣旨及び内容を了知の上、
傘下の建設業者に対し、その周知と適正な契約締結及びその履行が徹底されるよう
よろしくお願いするとともに、引き続き建設業者の法令遵守の推進が図られますよう
指導方併せてお願いします。
【通知文】建設業団体の長宛て_法令遵守ガイドライン
建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第10版)
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第6版)
建設業法令遵守ガイドライン(第10版)
【通知文】建設業団体の長宛て_受発注者ガイドライン
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン新旧対照表(第6版)